税金のこと、いつもどれくらい意識していますか?
- 寒さに負けない体を目指す!ゆらぎがちな冬のご自愛ケアキナリノ編集部
会社員も個人事業主も知っておきたい!節税のための所得控除
所得控除が多いと、その分税金の計算対象になる所得が少なくなるので、その分所得税は少なくて済みます。
所得控除は、会社員は年末調整、個人事業主は確定申告というように、形式は違いますが、共通して差し引けるものです。数ある所得控除の中でも知っておきたい基本の控除をピックアップしてみました。
生命保険料控除
医療費控除
通院や入院が多い年は医療費が多くなってしまうこともありますよね。
1/1~12/31の1年の間で、家族または扶養している家族の医療費が10万円(※)を超えた場合は医療費控除を受けられます。
最大200万円まで、10万円を超えた分の医療費が所得から差し引かれ、所得が減った分、税金が軽くなるというしくみです。
(※)総所得200万円以下は、総所得の5%を超えた分。一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
控除を受けたい場合は、年末調整対象者も確定申告によって手続きを行います。手続きで必要な病院の領収書はしっかり残しておきましょう。
地震保険料控除
加入している家の火災保険に、地震保険も含まれているケースは多いのではないでしょうか。
この地震保険料に関しては、所得控除があります。地震保険料の控除は最大5万円まで。
生命保険料同様に、保険会社から送られてくる保険料控除証明書はしっかり保管しておきましょう。
扶養控除
子どもを育てたり、親の介護をしている家庭も多いですよね。扶養控除は、そんな親族を扶養しているときに受けられる控除。
基本的には、扶養している家族1人につき38万円が基本ですが、扶養親族の年齢によっても控除額は異なってきます。扶養親族が大学生の年にあたる19~23歳の場合は63万円、扶養親族が70歳以上で同居の場合は58万円、同居でない場合は48万円を所得から差し引くことができます。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者1人につき38万円の控除を受けられるというもの。
配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(年間給与所得は103万円以下)であれば受けることができます。
もし配偶者控除の対象外となってしまっても、基本的に配偶者の合計所得が38万円~76万円未満であれば、配偶者の所得に応じて控除額が変わる、配偶者特別控除を受けることが可能です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除とは、マイホーム購入で住宅ローンを組んでいて、数ある条件に該当する場合に、一部を所得から控除できるものです。
マイホームを購入したいと思っている人には嬉しい控除ですね。
なお、住宅ローン契約した初めの年は、年末調整対象者も手続きのために確定申告をしなければならないので注意しましょう。
必要書類は、登記事項証明書や売買契約書など要件によって異なります。
会社員のための控除
一般的にはさらにここから所得控除があって税金が加算されるのですが、それ以外にも会社員だからこそできる、所得から差し引ける控除があるのです。
特定支出控除
会社の業務に関連して、転居費や研修費、資格取得費などを個人が負担することがあります。
企業が負担してくれることも多いですが、会社の規模などによっては難しいこともあるものです。
そこで知っておきたいのが、特定支出控除。
確定申告で言うところの経費のようなもので、給与所得控除後の所得から差し引くことができます。
2016年以降は、一律で給与所得控除の2分の1が上限です。
個人事業主・フリーランスのための節税ポイント
青色申告
事業や不動産所得によって確定申告をする場合、確認したいのが青色申告。
そもそも、確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告の方がやや保存しておく書類が多く、より細かな会計記録が求められるのが特徴です。
その代わり、青色申告にはいくつか特典があります。
良く知られているのが所得から控除できる最大65万円の青色申告特別控除です。
少し面倒な印象もある青色申告も、パソコンの会計ソフトを使用すると意外に簡単です。
専従者給与
専従者と聞くと難しく感じますが、簡単に言うと個人事業主だけに認められた、家族に給料を支払える制度のこと。
生計が同一の親族の場合、通常は経費として計上することができません。
しかし専従者給与の申請を行うと、一定の条件のもと、家族への給与が経費にできます。
白色申告の場合は一定額、青色申告の場合はさらに範囲が広く、同業種の一般的な給与の範囲内であれば認められます。
経費が増えるので、所得が減り、節税に繋げることができます。
小規模企業共済
国民年金基金
国民年金基金は、個人事業主など第1号被保険者が加入できるものです。
会社員の厚生年金との差を少なくするために拡充されたもので、掛金は通常の国民年金のように全て「社会保険料控除」に参入することができます。
一般の個人年金も良いですが、節税対策として加入を検討したいもの。老後資金の確保という面でもおすすめです。
番外編:ふるさと納税
通常、住民税は住民票のある市区町村に収めなければなりませんが、住民税の自由度をより高くしたのが「ふるさと納税」です。
全てではありませんが、住民税全体の一部を自分の好きな市区町村に収めることができます。
ふるさと納税では2,000円を差し引いた一定の額まで、住民税・所得税から納税した分差し引いてもらえるのがポイントです。
ただ、2,000円を除いた一定額までを税金から控除と言っても、結局税金を納めているのでお得感がありませんよね。
「ふるさと納税」が注目される理由は、ふるさと納税をすることによって得られる特典にあります。
地域の特産物など、納税することで結果的にある程度のリターンがあるため節税対策におすすめなのです。
特産品がもらえて、自己負担はたったの2,000円。例えば、50,000円寄付すれば、48,000円の税金が安くなるというしくみです。最近注目を集めている理由はこのお得感なんです。
ただし、収入に対して一定額を超えるとただ寄付しただけになるので、節税が目的であれば、総務省の収入ごとの納税額の目安を限度に利用するようにしましょう。
必要書類は漏れなく手元に
必要な書類は、少なくとも1年はしっかり手元に残しておくと安心です。
特に個人事業主になると気になるのが、所得税(※)や住民税などの税金のことではないでしょうか。
もちろん、会社員でも気になる税金ですが、自身で支払わなければならないと余計気になるものです。
それに、少しでも節税するにはどういったポイントを抑えれば良いのでしょうか?
今回は所得税を中心に、会社員、個人事業主それぞれが知っておきたい節税のポイントを簡単にご紹介します。
(※)個人の所得(収入から必要経費を差し引いた利益)に対して課される税金のことです。